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<消費預託と特定保管> 純金積立の取扱会社が金を保管する方法には、消費預託と特定保管の2種類があります。 ■消費預託 純金積立の取扱会社(受寄者)が「物」を消費することができる寄託契約で、所有権が受寄者に移転し、受寄者はそれを自由に利用することができますが、同種同量の物を返却する旨を約款で定めます。純金積立では主流の方法です。 純金積立では受寄者である取扱会社が寄託者である顧客の地金をリース市場に貸し出すなどしていますが、顧客が希望した場合にはすぐに希望重量の金地金が返却されます。貸し出しで発生したリース料の一部を顧客に還元する会社もあり、その点ではメリットがあるといえます。 ただし、地金の所有権が取扱会社に移転している以上、万一破綻した場合には全額返却されない可能性も考えられます。金には銀行預金のような法的な保護の枠組みがないため、取扱会社の健全性には十分配慮する必要があります。 ■特定保管 純金積立の取扱会社が、自社の資産と顧客が積立た金を別々に管理(分別管理)する方式です。投資信託の分別管理と似ています。そのため、取扱会社が破綻した場合でも積立残高分の地金には影響がないため、顧客の資産は保全されます。 ただし、特定保管分の地金を用いて取扱会社が運用が出来ないことから、消費預託のようにリース料の一部を還元するような仕組みがないことがほとんどです。この点はデメリットといえるでしょう。 |
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