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<所得税(譲渡所得)> 保有していた金地金や金貨を売却した際に売却益が発生した場合には、取引の状況に応じ「譲渡所得」、「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかの扱いになります。一般サラリーマンなどのケースでは譲渡所得になることが多いと思われますので、譲渡所得を中心に説明します。 【譲渡所得】 一般のサラリーマンが保有していた金地金や金貨を売却した場合に得た利益は「譲渡益」となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。 【短期(保有期間が5年以内)】 譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除 = 短期譲渡所得金額 例)2年前に100万円で購入、250万円で売却した場合。 250万円-100万円-50万円 = 譲渡所得100万円 長期(保有期間が5年超) (譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除)×1/2 = 長期譲渡所得金額 例)10年前に100万円で購入・250万円で売却した場合。 (250万円-100万円-50万円)×1/2 = 譲渡所得50万円 ※いずれも手数料等は考慮せず。短期譲渡と長期譲渡がある場合は同一年度での特別控除枠は総額で50万円です。 【雑所得】 金の売買を、「事業として」は行なっていないが、「営利を目的に継続的に」行なっている場合には雑所得として扱われます。この場合の計算式は下記の通りです。 総収入金額 - 必要経費 = 雑所得 税金について更に詳しくお知りになりたい方は、所轄の税務署にお尋ねください。 |
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